★☆★LEC行政書士メールマガジン【2013】第11号★☆★
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Contents
1 <ご挨拶>
2 <お知らせ>
◆【重要】法改正について(2013年4月1日現在)
3 <GW道場まつり情報>
◆黒沢怜央講師「合格のための民法徹底復習道場」
◆豊村慶太講師「文章理解ブートキャンプ」
◆横溝慎一郎講師「合格講座ブートキャンプ」
4 <速習講座情報>
◆短期集中で合格を狙う方向け『2013年 速習フルコース』
5 <2013年合格目標講座情報>
◆基礎からじっくり学びたい方向け『2013年パーフェクトコース』
◆学習経験者向け『グレードアップコースFull(全65回)』
『ウォーミングアップ講座(全5回)』
『横溝プレミアム合格塾(全106回)』
6 <LECからの挑戦状!一問“一闘” −問題−>【行政不服審査法編】
7 <2013年合格目標新規連載企画>
LEC専任講師『黒沢レオの合格PETIT(プチ)テクニック』
8 <連載企画>
忙しいあなたに代わって最新情報をフォロー『一般知識・最新判例塾』
第11回 【4月からの新制度 Part1 障害者の法定雇用率の引き上げ】
根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴・貸金請求反訴事件
【平成25年2月28日 第一小法廷判決】
9 <連載企画>
『“なりたい自分”を描こう! 行政書士業務入門講座』
第11回 【入管業務】
10 <LECからの挑戦状! 一問“一闘” −解説−>【行政不服審査法編】
11 <編集後記>『春の重み』
╋1╋ ご挨拶☆
いつもご愛読いただきましてありがとうございます。
新規登録の方、はじめまして。
LEC行政書士メールマガジン【隔週水曜日配信】2013年合格目標第11号です。
いよいよ4月になり、新年度がスタートしました。
進学・進級・入社といった新しい生活を迎えられた皆さん、おめでとうございます。
LEC行政書士課のある東京・中野の駅前には、高層ビルが建ってそこに大学が入ったため、いっきに学生の街といった雰囲気になっています。
新しい生活を迎えられた皆さん、そして、以前からのポジションで頑張っている皆さん、春は気候が変わりやすい時期です。
くれぐれも体調管理には気をつけてくださいね。
LECは、がんばる皆さんを応援しています。
╋2╋ お知らせ☆
◆【重要】法改正について(2013年4月1日現在)
2012年9月5日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布・一部施行され、2013年3月1日に施行されました。
「改正」の概要につきましては、以下のページをご確認ください。
http://blog.goo.ne.jp/lec-gyousei/e/bd380f962451608b9918cc467987a680
今回の「地方自治法改正」の内容は、LECの『合格講座』等の講座・テキストや『合格基本書』等の書籍には「反映済み」です。
行政書士試験では、例年4月1日現在施行されている法令に関して出題されています。(試験概要は、例年7月頃に財団法人行政書士試験研究センターより発表されます。)
今後も、行政書士試験に関する最新情報を随時ご案内いたします!
<LEC行政書士サイト:お知らせ一覧>
http://www.lec-jp.com/gyousei/oshirase/oshirase.html
╋3╋ GW道場まつり情報☆
まだ新年度も始まったばかりなのに、大型連休の予定なんてまだまだと思っていませんか?
試験はあと半年後です。
せっかくの連休を有意義に使うために、今から準備しておきましょう!
※GW特別道場は、現在各本校でのお申込みのみを受け付けております。ご了承ください。また、各道場ともに通学クラスのみの実施です。
★『合格のための民法徹底復習道場(各1回)』★
【実施日時・場所】4/28(日) 16:45〜19:15 新宿エルタワー本校
5/4(土) 16:30〜19:00 横浜本校
【担当】黒沢怜央講師
※新宿エルタワー本校と横浜本校の講義は同一内容ですが乗り入れはできません。
★『文章理解ブートキャンプ(全2回)』★
【実施日時・場所】5/2(木) 11:00〜13:30 14:00〜16:30 池袋本校
【担当】豊村慶太講師
※各回の申込みはできません。
★『合格講座ブートキャンプ(全2回)』★
【実施日時・場所】5/3(金) 民法 12:30〜15:00 行政法 15:30〜18:00 渋谷駅前本校
【担当】横溝慎一郎講師
詳細は、下記のPDFからご確認ください。
http://www.lec-jp.com/gyousei/pdf/GV1303012.pdf
╋4╋ 速習講座情報☆
〜短期集中で合格を狙う方向け〜
■『2013年合格目標 速習フルコース(全47回)』■
11月の行政書士試験の合格に向けて、春から「短期集中型」の学習を実現するための『速習フルコース』をご用意しました。
法律を初めて学習する方にも、受験経験のある方にもご利用いただける「短期合格」プログラムです。
4月中のお申込みがおトク!
【早得キャンペーン】
一般価格より1万円の割引(4月30日まで)
(2013年5月以降は別の早期割引を行います。)
注意事項を含め、詳細は↓
http://www.lec-jp.com/gyousei/lecture/speed/campaign.html
【速習フルコースの内容】
第1段階 「スピードマスター合格講座(全30回)」で知識を習得!
第2段階 「記述60問解きまくり講座(全3回)」「情報通信・個人情報総チェック講座(全3回)」「政治・経済・社会重要ポイント演習講座(全3回)」で解答力を養成! 「範囲指定総合答練(全4回)」で知識を確認!
第3段階 「全日本行政書士公開模擬試験(全4回)」で実戦力を養成!
『速習フルコース』では、ポイントを絞った効率的学習で合格のための実力を身につけることができます。
詳細は、下記のWebページをご確認ください。
http://www.lec-jp.com/gyousei/lecture/speed/
╋5╋ 2013年合格目標講座情報☆
<基礎からじっくり学びたい方向け>
2013年合格目標『パーフェクトコース(全75回)』
http://www.lec-jp.com/gyousei/lecture/start/#perfect
<受験経験者・学習経験者向け>
『グレードアップコースFull(全65回)』
http://online.lec-jp.com/shop/goods/271187
<横溝講師による受験経験者・学習経験者向け担任制講座>
『ウォーミングアップ講座(全5回)』
http://online.lec-jp.com/shop/goods/271829
『横溝プレミアム合格塾(全106回)』
http://www.lec-jp.com/gyousei/lecture/upper/yokomizo.html
資料請求は、こちらから(無料)
https://personal.lec-jp.com/request/index.php?pcode=F1100
╋6╋ LECからの挑戦状!一問“一闘”☆
【問題】【行政不服審査法編】
○か×かを答えなさい。
1 行政不服審査法に基づく審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、審査請求人または参加人の申立てがあったときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。( ○・× )
2 行政庁の不作為については、行政不服審査法に基づく不服申立てのうち、異議申立てのみをすることができるのが原則である。( ○・× )
3 行政不服審査法に基づく異議申立てをすることができる処分について、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合に、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、適法な審査請求がされたものとみなされる。( ○・× )
☆【解答】は、[10]のコーナーをご覧ください☆
╋7╋ 『黒沢レオの合格PETIT(プチ)テクニック』☆
【vol.11】
みなさん、こんにちは! 講師の黒沢です!
あと2回で私のコーナーも終了です。
今回は、科目ごとの対策方法の確認をしていきます。
まず、最も配点の高い行政法(112点)についてです。
行政法については、択一対策を徹底するべきです。
択一19問(総論6問、行政手続法3問、行政不服審査法2問、行政事件訴訟法3問、国家賠償法2問、地方自治法3問)中、15問以上正解する力をつけるように学習を進めます。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法については、条文の読込みを徹底してください。
国家賠償法については、1条、2条の判例を中心に押さえます。
地方自治法については、財務の公正の確保等、出題が集中している分野のみ条文を読み込みます。
そして、総論の分野が最も択一式問題が出題されますので、問題演習を徹底することによって知識を補充してください。
次に、民法の対策です。
試験の出題の中心は債権法です。
(1)債権、(2)物権、(3)民法総則、(4)親族相続の優先順位で問題演習を繰り返してください。
問題演習(択一式問題)をしながら、常に条文も確認する癖をつけましょう。
そして、・・・
※続きは、「★特設ページ★」よりご覧ください。
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◆黒沢怜央講師紹介ページ
http://www.lec-jp.com/gyousei/reason/teacher/koushi_kurosawa.html
╋8╋ 『一般知識・最新判例塾』☆
【第11回 4月からの新制度 Part1 障害者の法定雇用率の引き上げ】
「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、「共生社会」の実現を目的として、事業主に対してその雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率以上になるように義務付けています。
4月1日から、その障害者の法定雇用率が引き上げになりました。
具体的には、
・民間企業:1.8%→2%
・国・地方公共団体等:2.1%→2.3%
・都道府県等の教育委員会:2.0%→2.2% となりました。
そして、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56名人から50人以上に変わります。
この障害者雇用率制度に基づく雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき雇入れ計画作成命令といった行政指導を受けると共にその後も改善が見られない場合、企業名が公表されます。
【根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、貸金請求反訴事件 最高裁平成25年2月28日 第一小法廷判決】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02
「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要するというべきである。」
╋9╋ 『“なりたい自分”を描こう! 行政書士業務入門講座』☆
【第11回 入管業務】
外国人が日本に在留するには「在留資格」が必要です。
在留資格とは、「活動」と「在留」の2つの要素を結び付けて作られた概念・枠組みで、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。
ここでは、海外から外国人を招へいしてくる場合の手続について概略をご説明します。
入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
【海外からの外国人の招へい手続】
(1)地方入国管理局への在留資格認定証明書の交付申請
(2)在外公館(現地日本大使館・領事館)への査証(=ビザ)発給申請
(3)海空港での上陸許可申請
この3段階が基本です。
具体的な行政書士の業務のおおよその流れは、下記の通りです。
(1)企業、個人からの相談を受ける。
(2)在留資格“取得”の可否の検討。ここでは慎重に検討し、
およそ在留資格のない方については断る勇気も必要です。
(3)委任契約書、請求書、確認事項等の作成・送付
(4)必要書類リストの作成・送付
在留許可申請について必要な書類の一覧は下記の法務省のWebページを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
(5)申請書・その他書類(理由書など)の作成
(6)申請書・その他書類(理由書など)の署名・押印
(7)地方入国管理局へ申請
(8)在留資格認定証明書の交付
(9)査証発給申請
(10)査証発給
(11)上陸許可申請(来日)
もし、在留認定証明書の不交付通知が来たら、
(1)不交付通知書の交付
(2)不交付理由の確認
(3)今後の対応の検討
(4)再申請の準備
(5)再申請していきます。
在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。
ただし、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
例えば、在留資格の一つでる「人文知識・国際業務」の対象者は、語学学校(英会話スクール)の教師、貿易会社における会計業務、通訳・翻訳業務、社会科学、人文科学分野の知識を必要とするシステム開発、デザイナーなどです。
「人文知識・国際業務」の対象者となるための条件は、
(1)貿易、営業、総務等の事務職、通訳・翻訳者、デザイナーなどの仕事をすること
(2)会社と契約を結ぶこと
(3)会社の経営状態に問題のないこと
(4)文系大学卒業者、又は3年あるいは10年以上の実務経験があること
(5)大学での専攻又は実務経験内容と仕事との間に関連性があること
(6)日本人と同様の給与水準であること
(7)前科がある等素行が不良でないこと
が挙げられています。
在留許可を求める場合、どの在留資格にあたるのかを検討し、書類を作成することは、行政書士の腕の見せ所といえるでしょう。
国際化社会となっている今日、入管業務は発展性のある業務といえます。
なお、今回の記事は『2013 開業講座』【入管業務】のレジュメを参考に作成いたしました。
さらに詳しい内容については、開業講座をご覧ください。
■『2013 開業講座』【通信】科目別(Web)
http://online.lec-jp.com/shop/goods/339687
╋10╋ LECからの挑戦状! 一問“一闘”☆
【解説】【行政不服審査法編】
1 ○ そのとおり。処分庁・不作為庁以外の行政庁に対する不服申立てを「審査請求」(行政不服審査法3条2項)といい、これに対する審査庁による審理手続を「審査請求の審理」という。「審査請求の審理」は、書面によるのが原則である(25条1項本文)。ただし、審査請求人または参加人の申立てがあったときは、審査庁は、申立人に「口頭で意見を述べる機会」を与えなければならない(25条1項ただし書)。
2 × 行政不服審査法における「不作為」とは、行政庁が「法令に基づく申請」に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使にあたる行為をすべきにかかわらず、これをしないことをいう(行政不服審査法2条2項)。行政庁の「不作為」については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、原則として、当該不作為庁に対する「異議申立て」または当該不作為庁の直近上級行政庁に対する「審査請求」のいずれかをすることができる(7条本文)。
3 × 異議申立てをすることができる処分について、処分庁が「誤つて」審査請求をすることができる旨を教示した場合に、その教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、すみやかに、審査請求書を当該処分庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならず(行政不服審査法46条1項)、審査請求書が処分庁に送付されたときは、はじめから処分庁に「異議申立て」がされたものとみなされる(46条2項)。これは、そもそも「審査請求をすることができない場合」であり、「適法な審査請求」ではなく「異議申立て」がされたものとみなされる。なお、異議申立てをすることができる処分について、処分庁が異議申立てをすることができる旨を「教示しなかつた」ときは、異議申立てについての決定を経ることなく「審査請求」をすることができる(20条1号)。これは、本来、異議申立てについての決定を経れば「審査請求をすることができる場合」である。
今回は、LEC書籍『合格基本書』の購入者特典「行政法一問一答復習ドリル」から、行政不服審査法の問題をピックアップしました。
LEC書籍の巻末綴じ込みハガキを切り離し、アンケートにご記入のうえご投函いただいた方全員に、購入者特典をプレゼントしています。
『合格基本書』の購入者特典「行政法一問一答復習ドリル」は、LEC行政書士講座で使用している『合格六法』や『確認テスト』などを素材に、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の「条文」および一問一答形式の「問題」をまとめた全57ページの小冊子です。
近年の行政書士試験では、行政手続法などの分野についても「条文」だけでなく「最高裁判所の判例」に関する問題が増えています。
しかし、まずは「条文」の内容を確認することが重要であることは変わりません。
これらの「問題」を解きながら「条文」の内容を確認しましょう。
<2013年版:出る順行政書士:合格基本書>
http://online.lec-jp.com/shop/goods/276651
<LECの書籍・過去問>
http://www.lec-jp.com/gyousei/special/book.html
╋11╋ 編集後記☆
【春の重み】
私はずっと春が苦手でした。
今思うと、群れる必要なんてちっともなかったのに、学生時代は
新しいクラスのクラスメイトとの「仲良しグループ」に入らないと
いけないと思い込み、うまく「仲良しグループ」に入れるか
ただただ不安で、その憂鬱さとは裏腹に世界が緑に包まれていくのを
ぼんやり眺めていました。
春は、エネルギーを使います。
学生の方はもちろんのこと、社会人の方も、就職したり、転職したり、
異動になったり、上司が変わったり、新しい環境に溶け込むこは、
エネルギーが必要です。
個人の感じ方の差はあれ、得意不得意はあれ。
このメルマガ読者の皆さんの中にも、きっと春が苦手という
方がいらっしゃると思います。
春は、エネルギーを多く使う季節です。
その上目標に向かって学習をするのは大変なことです。
普段以上に仕事・勉強等と休息時間のめりはりをつけ、
春の重みに潰されないようにしてくださいね。
−編集者:ROKU−
行政書士試験 Webサイト
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